第四章 仮処分の効力
民事保全法 第63条(執行文の付与に対する異議の申立ての理由)
この条の要点
- 執行文付与への異議:占有者は権原による占有または善意非承継を理由に執行文付与へ異議可能。
- 執行文異議の可否:占有者は権原または善意非承継を理由に執行文付与に異議を申し立てられる。
条文原文
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第63条(執行文の付与に対する異議の申立ての理由)
前条第一項の本案の債務名義につき同項の債務者以外の者に対する執行文が付与されたときは、その者は、執行文の付与に対する異議の申立てにおいて、債権者に対抗することができる権原により当該物を占有していること、又はその仮処分の執行がされたことを知らず、かつ、債務者の占有の承継人でないことを理由とすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
執行文付与への異議
占有移転禁止の仮処分命令の執行がされた後、本案の債務名義につき新たな占有者に対して執行文が付与された場合、その占有者は債権者に対抗することができる権原により占有していることを理由として執行文の付与に対する異議を申し立てることができる。
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正解 ○
正しい。債務者以外の者に対する執行文が付与されたときは、その者は執行文の付与に対する異議の申立てにおいて、債権者に対抗できる権原により物を占有していること、又は執行を知らずかつ債務者の占有の承継人でないことを理由とすることができる。執行対象の判断を争う入口が用意されている。
学習ポイント:占有者は権原による占有または善意非承継を理由に執行文付与へ異議可能。
第63条1項
執行文異議の可否
占有移転禁止の仮処分命令の執行後に係争物を占有した者に対して本案の債務名義の執行文が付与された場合、その占有者はいかなる理由によっても執行文の付与に対して異議を申し立てることはできない。
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正解 ×
誤り。債務者以外の者に対する執行文の付与に対しては、債権者に対抗できる権原により占有していること、又は仮処分の執行がされたことを知らずかつ債務者の占有の承継人でないことを理由として異議を申し立てることができる。占有者の防御手段が明文で保障されており、救済なしとする命題は誤りである。
学習ポイント:占有者は権原または善意非承継を理由に執行文付与に異議を申し立てられる。
第63条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第63条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。