資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

民事保全法 罰則

第66条〜第67条(枝番を含む)

民事保全法の罰則分野(第66条〜第67条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。

学習テーマから探す

学ぶ内容でまとめたテーマから条文と演習に進めます。公式章立てによる分野区分も引き続き利用できます。

    この分野は既存教材で学べます。この法令の学習テーマを見る

    罰則の解説

    第五章 罰則

    第五章 罰則

    第66条(公示書等損壊罪)問題準備中

    第五十二条第一項の規定によりその例によることとされる民事執行法第百六十八条の二第三項又は第四項の規定により執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

    第67条(陳述等拒絶の罪)問題準備中

    第五十二条第一項の規定によりその例によることとされる民事執行法第百六十八条第二項の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した債務者又は同項に規定する不動産等を占有する第三者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。