資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 保全執行に関する手続/第三節 仮処分の執行

民事保全法 第52条(仮処分の執行)

分野:保全執行に関する手続/仮処分の執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 仮処分命令の債務名義性:給付・作為・不作為を命ずる仮処分の執行は仮処分命令自体が債務名義となる。
  • 仮処分執行の執行根拠:作為・不作為仮処分は命令自体が債務名義。本案債務名義は不要。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第52条(仮処分の執行)

仮処分の執行については、この節に定めるもののほか、仮差押えの執行又は強制執行の例による。

②物の給付その他の作為又は不作為を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令を債務名義とみなす。

この条文の〇×問題(2問)

仮処分命令の債務名義性

物の給付を命ずる内容の仮処分を執行する場合、当該仮処分命令が債務名義とみなされるため、別途本案の判決を得る必要はない。

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正解 ○

正しい。物の給付その他の作為又は不作為を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令を債務名義とみなすと定められる。仮処分自体が仮の履行を命ずるものであるため、それ自体が執行の根拠となり、本案の債務名義は不要である点が構造上の要点である。

学習ポイント:給付・作為・不作為を命ずる仮処分の執行は仮処分命令自体が債務名義となる。

第52条2項

仮処分執行の執行根拠

作為又は不作為を命ずる仮処分を強制執行の方法で実施するには、仮処分命令とは別に本案の訴えによる債務名義を取得しなければならない。

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正解 ×

誤り。物の給付その他の作為又は不作為を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令が債務名義とみなされるため、本案の債務名義は不要である。仮の地位を定める仮処分の内容を実現する執行も、命令そのものを根拠に仮差押えの執行又は強制執行の例により行われる。

学習ポイント:作為・不作為仮処分は命令自体が債務名義。本案債務名義は不要。

第52条1項・2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和6年度 問41エ

物の給付を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令が債務名義とみなされる。

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正しい

正しい。物の給付その他の作為又は不作為を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令が債務名義とみなされる(民保52条2項)。

解説で第52条を参照している問

問題で確認する

第52条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。