第一編 総則/第五章 訴訟手続/第四節 送達/第三款 電磁的記録の送達
民事訴訟法 第109条の3(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)
この条の要点
- 電磁的送達の効力発生時期:電磁的送達の効力は閲覧・記録・通知後1週間の最も早い時に発生。
- 閲覧不能期間の取扱い:不可帰責の閲覧不能期間は1週間の期間に算入しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第109条の3(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)
前条第一項の規定による送達は、次に掲げる時のいずれか早い時に、その効力を生ずる。
一 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項を最高裁判所規則で定める方法により表示をしたものの閲覧をした時
二 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項についてその使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をした時
三 前条第一項本文の通知が発せられた日から一週間を経過した時
②送達を受けるべき者がその責めに帰することができない事由によって前項第一号の閲覧又は同項第二号の記録をすることができない期間は、同項第三号の期間に算入しない。
この条文の〇×問題(2問)
電磁的送達の効力発生時期
電磁的記録の送達は、受取人が記録事項を閲覧した時、記録した時、通知発出日から一週間経過した時のいずれか早い時に効力を生ずる。
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正解 ○
正しい。電磁的記録の送達は、閲覧時・記録時・通知発出から一週間経過時のいずれか早い時に効力を生ずる。責めに帰し得ない事由で閲覧・記録できない期間は一週間の期間に算入しない。効力発生は閲覧・記録・一週間経過のいずれか早い時であり、受取人保護のため不可帰責の閲覧不能期間は算入されない。
学習ポイント:電磁的送達の効力は閲覧・記録・通知後1週間の最も早い時に発生。
第109条の3第1項・第2項
閲覧不能期間の取扱い
受取人がその責めに帰することができない事由によって記録事項を閲覧できなかった期間も、通知発出からの一週間という効力発生期間に算入される。
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正解 ×
誤り。受取人が責めに帰し得ない事由で閲覧・記録できない期間は、通知発出から一週間という期間に算入しない。不可帰責事由による閲覧不能は受取人を保護するため期間から除外される。一週間の期間に算入しないとする規定により、責めに帰し得ない事由で閲覧できなかった期間は受取人に不利に働かない。
学習ポイント:不可帰責の閲覧不能期間は1週間の期間に算入しない。
第109条の3第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第109条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。