第一編 総則/第五章 訴訟手続/第四節 送達/第三款 電磁的記録の送達
民事訴訟法 第109条の4(電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出をしなければならない者に関する特例)
この条の要点
- 届出不要の電磁的送達の対象:弁護士である訴訟代理人等への電磁的送達は届出・通知とも不要。対象は代理人自身。
- 特例時の効力発生基準:特例時は「通知発出日」が「措置日」に読み替えられ、措置日から1週間経過等で効力発生。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第109条の4(電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出をしなければならない者に関する特例)
第百九条の二第一項ただし書の規定にかかわらず、第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者に対する第百九条の二第一項の規定による送達は、その者が同項ただし書の届出をしていない場合であってもすることができる。この場合においては、同項本文の通知を発することを要しない。
②前項の規定により送達をする場合における前条の規定の適用については、同条第一項第三号中「通知が発せられた」とあるのは、「措置がとられた」とする。
この条文の〇×問題(2問)
届出不要の電磁的送達の対象
委任を受けた弁護士である訴訟代理人その他の一定の者に対する電磁的記録の送達は、受領の届出がなくてもすることができ、この場合は通知の発出も要しない。
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正解 ○
正しい。132条の11第1項各号に掲げる者(弁護士である訴訟代理人など)に対する電磁的記録の送達は、受領の届出がなくてもすることができ、この場合は通知を発することを要しない(109条の4第1項)。代理人を選任した当事者本人ではなく、代理人自身が対象である。効力発生時期は措置がとられた日を基準とする。
学習ポイント:弁護士である訴訟代理人等への電磁的送達は届出・通知とも不要。対象は代理人自身。
第109条の4第1項、関連:第132条の11第1項
特例時の効力発生基準
受領届出のない者への電磁的送達の特例が適用される場合でも、通知発出の日から一週間経過時を基準とする効力発生の時期は変わらない。
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正解 ×
誤り。届出不要の特例による送達では通知の発出を要しないため、効力発生時期に関する109条の3第1項3号の「通知が発せられた」は「措置がとられた」と読み替えられる(109条の4第2項)。したがって、閲覧・記録がされた時と、措置がとられた日から一週間を経過した時のいずれか早い時に効力を生ずる。
学習ポイント:特例時は「通知発出日」が「措置日」に読み替えられ、措置日から1週間経過等で効力発生。
第109条の4第2項、関連:第109条の3第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第109条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。