資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第五章 訴訟手続/第四節 送達/第三款 電磁的記録の送達

民事訴訟法 第109条の2(電子情報処理組織による送達)

分野:総則/訴訟手続/送達/電磁的記録の送達

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 電磁的記録の送達の要件:電磁的送達は原則として受領届出が必要。弁護士である代理人等は届出不要(109条の4)。
  • 届出不要の電磁的送達:弁護士である訴訟代理人等への電磁的送達は届出・通知とも不要。対象は代理人自身。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第109条の2(電子情報処理組織による送達)

電磁的記録の送達は、前条の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第一項第一号の閲覧又は同項第二号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達を受けるべき者に対し、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発する方法によりすることができる。ただし、当該送達を受けるべき者が当該方法により送達を受ける旨の最高裁判所規則で定める方式による届出をしている場合に限る。

②前項ただし書の届出をする場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、同項本文の通知を受ける連絡先を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。

③第一項本文の通知は、前項の規定により届け出られた連絡先に宛てて発するものとする。

この条文の〇×問題(2問)

電磁的記録の送達の要件

電磁的記録を利用した送達の方式は、原則として、送達を受けるべき者があらかじめその方式で受け取ることを裁判所に届け出ている場合に用いることができる。

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正解 ○

正しい。電磁的記録の送達は、記録事項の閲覧・記録措置をとるとともに通知を発する方法によるが、受取人がその方法による受領の届出をしている場合に限られる(109条の2第1項ただし書)。ただし、弁護士である訴訟代理人など132条の11第1項各号に掲げる者に対しては、届出がなくても電磁的記録による送達ができる(109条の4第1項)。

学習ポイント:電磁的送達は原則として受領届出が必要。弁護士である代理人等は届出不要(109条の4)。

第109条の2第1項ただし書、関連:第109条の4第1項

届出不要の電磁的送達

弁護士である訴訟代理人に対する電磁的記録の送達であっても、必ず受領の届出が必要であり、届出のない者への電磁的送達は一切認められない。

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正解 ×

誤り。電磁的記録の送達は原則として受取人の受領の届出が必要であるが(109条の2第1項ただし書)、弁護士である訴訟代理人など132条の11第1項各号に掲げる者に対しては、届出がなくても送達することができ、通知の発出も要しない(109条の4第1項)。代理人を選任した当事者本人ではなく、代理人自身への送達の特例である。

学習ポイント:弁護士である訴訟代理人等への電磁的送達は届出・通知とも不要。対象は代理人自身。

第109条の2、関連:第109条の4・第132条の11

問題で確認する

第109条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。