資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第五章 訴訟手続/第五節 裁判

民事訴訟法 第115条(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)

分野:総則/訴訟手続/裁判

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 確定判決の人的範囲:判決効は当事者・被担当者・終結後承継人・これらの者のための目的物所持人に及ぶ。
  • 承継人の範囲の限定:判決効が及ぶ承継人は口頭弁論終結後の承継人に限る。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第115条(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)

確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。

一 当事者

二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人

三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人

四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者

②前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

この条文の〇×問題(2問)

確定判決の人的範囲

確定判決の効力は当事者のほか、他人のために原告・被告となった場合のその他人、口頭弁論終結後の承継人、これらの者のために請求の目的物を所持する者にも及ぶ。

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正解 ○

正しい。確定判決は、当事者、他人のために原告又は被告となった場合のその他人、これらの者の口頭弁論終結後の承継人、及びこれらの者のために請求の目的物を所持する者に対して効力を有する(115条1項)。目的物の所持人は、当事者等のために所持する者(受寄者・管理人など)に限られ、自己のために独立して所持する第三者は含まれない。

学習ポイント:判決効は当事者・被担当者・終結後承継人・これらの者のための目的物所持人に及ぶ。

第115条第1項各号

承継人の範囲の限定

確定判決の効力が及ぶ承継人には、訴訟の口頭弁論終結前に当事者から権利義務を承継しながら訴訟に参加しなかった者も含まれる。

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正解 ×

誤り。確定判決の効力が及ぶ承継人は、口頭弁論終結後の承継人に限られる。終結前に承継した者は訴訟承継や参加によって自ら当事者となるべき者であり、終結前の承継人には判決効は及ばない。終結前の承継人は自ら訴訟承継をして当事者となるべき者であり、判決効の承継人規定の対象は終結後の承継人である。

学習ポイント:判決効が及ぶ承継人は口頭弁論終結後の承継人に限る。

第115条第1項3号

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成26年度 問39オ

口頭弁論終結後の承継人として確定判決の効力を受ける者は、再審の訴えの原告適格を有する。

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正しい

正しい。民事訴訟法115条の承継人は一般・特定を問わず、確定判決の効力を受ける者として再審の訴えの原告適格を有する。

解説で第115条を参照している問

問題で確認する

第115条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。