第一編 総則/第五章 訴訟手続/第五節 裁判
民事訴訟法 第116条(判決の確定時期)
この条の要点
- 判決確定の時期:判決は上訴期間満了まで確定しない。期間内の上訴で確定遮断。
- 上訴と確定の関係:控訴提起の時点で第一審判決の確定は遮断される。
条文原文
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第116条(判決の確定時期)
判決は、控訴若しくは上告(第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第三百十八条第一項の申立て又は第三百五十七条(第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三百七十八条第一項若しくは第三百八十一条の七第一項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
②判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。
この条文の〇×問題(2問)
判決確定の時期
判決は、控訴・上告の提起や所定の申立て・異議について定めた期間の満了前には確定せず、その期間内に提起等があれば確定が遮断される。
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正解 ○
正しい。判決は控訴・上告等について定めた期間の満了前には確定しない。期間内の控訴・上告の提起や申立てにより確定は遮断される。確定時期を期間満了と結びつける構造である。上訴期間の満了まで判決は確定せず、期間内の上訴提起で確定が遮断される構造である。
学習ポイント:判決は上訴期間満了まで確定しない。期間内の上訴で確定遮断。
第116条第1項・第2項
上訴と確定の関係
控訴期間内に適法な控訴が提起されても、判決は控訴審の判決言渡しの時点で初めて第一審判決の確定が遮断される。
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正解 ×
誤り。判決の確定は、期間内にした控訴の提起により遮断される。控訴提起の時点で確定が遮断されるのであって、控訴審の判断を待つ必要はない。確定の遮断は控訴の提起の時点で生じるため、控訴審の判断を経ることなく既に確定しない。
学習ポイント:控訴提起の時点で第一審判決の確定は遮断される。
第116条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第116条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。