第一編 総則/第五章 訴訟手続/第五節 裁判
民事訴訟法 第119条(決定及び命令の告知)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 決定・命令の効力発生:決定・命令は相当な方法での告知で効力発生。言渡しは不要。
- 決定の効力発生時期:決定・命令は告知で効力発生し言渡しは不要(判決と異なる)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第119条(決定及び命令の告知)
決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
この条文の〇×問題(2問)
決定・命令の効力発生
訴状却下命令や移送決定といった判決以外の裁判は、法廷での言渡しを必要とせず、相当と認める方法で告知されれば効力が生ずる。
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正解 ○
正しい。決定・命令は相当と認める方法による告知で効力を生ずる。判決のように言渡しを要せず、口頭・書面等の相当な方法で告知すれば足りる。告知の方法は相当と認める方法で足り、口頭・書面・送達等の柔軟な方法が許される。
学習ポイント:決定・命令は相当な方法での告知で効力発生。言渡しは不要。
第119条
決定の効力発生時期
決定及び命令も、判決と同様に法廷での言渡しによってのみその効力を生ずる。
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正解 ×
誤り。決定・命令は相当と認める方法で告知することによって効力を生ずるのであって、言渡しを要しない。書面の送達や口頭での告知等の相当な方法で足りる。判決の言渡し制度とは異なる。言渡しは判決に固有の方式であり、決定・命令は相当な告知方法で効力を生ずる。
学習ポイント:決定・命令は告知で効力発生し言渡しは不要(判決と異なる)。
第119条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和3年度 問40イ
裁判所は、決定をする場合には、あらかじめ、決定を告知する日を定めなければならない。
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誤り
誤り。決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって効力を生ずる(民訴119条)。あらかじめ告知の日を定める必要はない。
解説で第119条を参照している問
問題で確認する
第119条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。