第一編 総則/第五章 訴訟手続/第六節 訴訟手続の中断及び中止
民事訴訟法 第128条(受継についての裁判)
分野:総則/訴訟手続/訴訟手続の中断及び中止・総則/訴えの提起前における証拠収集の処分等・総則/電子情報処理組織による申立て等
この条の要点
- 受継申立てに対する職権調査と却下決定:受継申立ては職権調査主義。理由なしは決定で却下。
- 電子判決書送達後の中断における裁判権:送達後中断の受継申立ては原判決をした裁判所が判断。上級審に移るわけではない。
条文原文
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第128条(受継についての裁判)
訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。
②第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所は、その申立てについて裁判をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
受継申立てに対する職権調査と却下決定
受継の申立てが出されると、裁判所は申立人の主張を待つだけでなく自ら事実関係を調べ、認められないと判断したときは決定によってその申立てを退ける。
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正解 ○
正しい。受継の申立てがあった場合、裁判所は職権で調査し、理由がないと認めるときは決定でその申立てを却下しなければならない。申立てに理由がある場合は受継が認められ訴訟は続行される。第128条1項は職権調査と理由なき場合の決定却下を定める。
学習ポイント:受継申立ては職権調査主義。理由なしは決定で却下。
第128条1項
電子判決書送達後の中断における裁判権
電子判決書等が送達された後に中断した訴訟手続の受継申立てがあった場合、その申立てについては上級審ではなく、その判決をした裁判所が裁判をする。
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正解 ○
正しい。電子判決書又は電子調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所がその申立てについて裁判をしなければならない。上級審ではなく判決をした裁判所に権限が帰属する。
学習ポイント:送達後中断の受継申立ては原判決をした裁判所が判断。上級審に移るわけではない。
第128条2項
根拠・関連条文
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第128条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。