第一編 総則/第五章 訴訟手続/第六節 訴訟手続の中断及び中止
民事訴訟法 第129条(職権による続行命令)
分野:総則/訴訟手続/訴訟手続の中断及び中止・総則/訴えの提起前における証拠収集の処分等・総則/電子情報処理組織による申立て等
出題試験:司法書士
この条の要点
- 申立てなしでの職権続行命令:受継申立てがなくても裁判所は職権で続行命令ができる。申立ては続行の要件ではない。
- 受継申立てなしの訴訟の自動続行:中断の解消は自動ではなく、職権による続行命令が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第129条(職権による続行命令)
当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。
この条文の〇×問題(2問)
申立てなしでの職権続行命令
当事者の誰もが受継の申立てをしない場合であっても、裁判所は職権によって訴訟手続の続行を命ずることができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。当事者が受継の申立てをしない場合でも、裁判所は職権で訴訟手続の続行を命ずることができる。中断の解消は受継申立てによるほか職権による続行命令でも可能であり、申立てがなければ手続が永久に止まるわけではない。
学習ポイント:受継申立てがなくても裁判所は職権で続行命令ができる。申立ては続行の要件ではない。
第129条
受継申立てなしの訴訟の自動続行
受継の申立てがない訴訟手続は、裁判所の意思表示を待つことなく、中断事由の消滅により自動的に続行される。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。中断した訴訟手続は、中断事由の消滅によって自動的に続行されるわけではない。もっとも、当事者が受継の申立てをしない場合でも、裁判所は職権で訴訟手続の続行を命ずることができる(129条)。申立てがなければいつまでも中断したままになるわけではない。
学習ポイント:中断の解消は自動ではなく、職権による続行命令が必要。
第129条
問題で確認する
第129条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。