第六編 少額訴訟に関する特則
民事訴訟法 第374条(判決の言渡し)
分野:少額訴訟に関する特則・法定審理期間訴訟手続に関する特則
出題試験:司法書士
この条の要点
- 判決の即日言渡し:少額訴訟の判決は終結後直ちの言渡しが原則。
- 判決書に基づかない言渡し:即日言渡しは判決書に基づかずに行うことができる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第374条(判決の言渡し)
判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
②前項の場合には、判決の言渡しは、電子判決書に基づかないですることができる。この場合においては、第二百五十四条第二項及び第二百五十五条の規定を準用する。
この条文の〇×問題(2問)
判決の即日言渡し
少額訴訟における判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにしなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにしなければならない。一回期日審理の原則と一体をなして即日判決が原則とされ、少額事件の即時的な紛争解決を図るための規定である。
学習ポイント:少額訴訟の判決は終結後直ちの言渡しが原則。
第374条1項
判決書に基づかない言渡し
少額訴訟で終結後直ちに判決を言い渡す場合、その言渡しは判決書類が完成していなくても、定められた記録の方法に基づかないですることができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。終結後直ちに言い渡す場合には、判決の言渡しは電子判決書に基づかないですることができ、この場合には判決書の記載事項や方式に関する規定が準用される。判決書の完成を待たずに言渡しができる仕組みである。
学習ポイント:即日言渡しは判決書に基づかずに行うことができる。
第374条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第374条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。