資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第六編 少額訴訟に関する特則

民事訴訟法 第374条(判決の言渡し)

分野:少額訴訟に関する特則・法定審理期間訴訟手続に関する特則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 判決の即日言渡し:少額訴訟の判決は終結後直ちの言渡しが原則。
  • 判決書に基づかない言渡し:即日言渡しは判決書に基づかずに行うことができる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第374条(判決の言渡し)

判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。

②前項の場合には、判決の言渡しは、電子判決書に基づかないですることができる。この場合においては、第二百五十四条第二項及び第二百五十五条の規定を準用する。

この条文の〇×問題(2問)

判決の即日言渡し

少額訴訟における判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにしなければならない。

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正解 ○

正しい。判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにしなければならない。一回期日審理の原則と一体をなして即日判決が原則とされ、少額事件の即時的な紛争解決を図るための規定である。

学習ポイント:少額訴訟の判決は終結後直ちの言渡しが原則。

第374条1項

判決書に基づかない言渡し

少額訴訟で終結後直ちに判決を言い渡す場合、その言渡しは判決書類が完成していなくても、定められた記録の方法に基づかないですることができる。

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正解 ○

正しい。終結後直ちに言い渡す場合には、判決の言渡しは電子判決書に基づかないですることができ、この場合には判決書の記載事項や方式に関する規定が準用される。判決書の完成を待たずに言渡しができる仕組みである。

学習ポイント:即日言渡しは判決書に基づかずに行うことができる。

第374条2項

問題で確認する

第374条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。