第一編 総則/第五章 訴訟手続/第六節 訴訟手続の中断及び中止
民事訴訟法 第130条(裁判所の職務執行不能による中止)
分野:総則/訴訟手続/訴訟手続の中断及び中止・総則/訴えの提起前における証拠収集の処分等・総則/電子情報処理組織による申立て等
出題試験:司法書士
この条の要点
- 天災による訴訟手続の当然中止:裁判所の職務不能による中止は当然発生。当事者の故障による131条の中止命令と区別する。
- 天災中止における当事者申立ての要否:130条は裁判所の職務不能で当然中止、131条は当事者の故障で決定により中止。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第130条(裁判所の職務執行不能による中止)
天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。
この条文の〇×問題(2問)
天災による訴訟手続の当然中止
大規模な地震により裁判所が職務を行うことができない状態となったとき、訴訟手続は個別の決定を待つまでもなく、その事由が消滅するまで中止する。
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正解 ○
正しい。天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する(130条)。裁判所の決定を要せず当然に中止する点が特徴である。これに対し、当事者が不定期間の故障により続行できない場合は、裁判所の決定による中止となる(131条)。
学習ポイント:裁判所の職務不能による中止は当然発生。当事者の故障による131条の中止命令と区別する。
第130条
天災中止における当事者申立ての要否
裁判所が天災で職務を行えない場合でも、当事者から中止の申立てがなければ訴訟手続は中止しない。
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正解 ×
誤り。天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は当然に中止し(130条)、当事者の申立ても裁判所の決定も要しない。決定による中止命令を要するのは、当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行できない場合である(131条)。両者は中止の原因が裁判所側か当事者側かで区別される。
学習ポイント:130条は裁判所の職務不能で当然中止、131条は当事者の故障で決定により中止。
第130条
問題で確認する
第130条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。