第一編 総則/第五章 訴訟手続/第六節 訴訟手続の中断及び中止
民事訴訟法 第131条(当事者の故障による中止)
分野:総則/訴訟手続/訴訟手続の中断及び中止・総則/訴えの提起前における証拠収集の処分等・総則/電子情報処理組織による申立て等
出題試験:司法書士
この条の要点
- 不定期間の故障による中止命令:当事者の不定期間の故障は決定による中止。裁判所の職務不能による当然中止とは別。
- 中止決定の取消不能性:中止決定は取消可能。原因消滅後の手続再開を妨げない設計になっている。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第131条(当事者の故障による中止)
当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる。
②裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。
この条文の〇×問題(2問)
不定期間の故障による中止命令
当事者が不定期間の疾病のために訴訟手続を続行できない場合、裁判所は決定でその中止を命ずることができる。
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正解 ○
正しい。当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は決定でその中止を命ずることができ(131条1項)、この決定を取り消すこともできる(同条2項)。裁判所が職務を行えない場合に当然に中止する130条とは異なり、当事者側の続行不能に対して裁判所の決定で中止させる制度である。
学習ポイント:当事者の不定期間の故障は決定による中止。裁判所の職務不能による当然中止とは別。
第131条1項
中止決定の取消不能性
中止を命じた決定は、その後に当事者の故障が回復しても、裁判所はこれを取り消すことができない。
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正解 ×
誤り。中止を命じた決定はいつでも取り消すことができる。故障がなくなった場合、裁判所は中止決定を取り消して手続を再開させることができ、一度発した中止命令によって訴訟手続が永久に停止するわけではない点に注意する。
学習ポイント:中止決定は取消可能。原因消滅後の手続再開を妨げない設計になっている。
第131条2項
問題で確認する
第131条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。