資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第五章 訴訟手続/第六節 訴訟手続の中断及び中止

民事訴訟法 第132条(中断及び中止の効果)

分野:総則/訴訟手続/訴訟手続の中断及び中止・総則/訴えの提起前における証拠収集の処分等・総則/電子情報処理組織による申立て等

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 中断中の判決言渡し:中断中でも判決言渡しは可能。期間の進行が止まるのとは別の問題。
  • 中断による期間の進行と再開の計算:中断停止の期間は受継通知時から「全期間」が新たに進行。中断前の経過分は切り捨て。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第132条(中断及び中止の効果)

判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。

②訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。

この条文の〇×問題(2問)

中断中の判決言渡し

訴訟手続が中断している間であっても、裁判所は判決の言渡しをすることができる。

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正解 ○

正しい。判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であってもすることができる。中断は審理・証拠調べの進行と期間の進行を止めるが、言渡しの行為自体は明文で許容されている。第132条1項は中断中でも判決の言渡しができると明定する。

学習ポイント:中断中でも判決言渡しは可能。期間の進行が止まるのとは別の問題。

第132条1項

中断による期間の進行と再開の計算

訴訟手続の中断により期間の進行が停止した場合、その後の受継の通知があった時から、停止前に経過した期間は失われ、全期間が新たに進行を開始する。

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正解 ○

正しい。訴訟手続の中断又は中止があったときは期間の進行が停止し、受継の通知又は続行の時から、新たに全期間の進行を始める(132条2項)。中断前に経過した期間を差し引いた残りの期間が進行するのではなく、期間は最初から全部進行し直す。

学習ポイント:中断停止の期間は受継通知時から「全期間」が新たに進行。中断前の経過分は切り捨て。

第132条2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和7年度 問40イ

判決の言渡しは、訴訟手続の中断中には、することができない。

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誤り

誤り。判決の言渡しは訴訟手続の中断中でもできる(132条1項——中断中に訴訟行為はできないが判決言渡しは可能)。

司法書士平成25年度 問37オ

判決書の正本の送達後に当事者が死亡したことによりその進行を停止した控訴期間については、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。

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正しい

正しい。訴訟手続の中断又は中止があったときは期間の進行が停止し、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から新たに全期間の進行を始める(民訴法132条2項)。

問題で確認する

第132条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。