第一編 総則/第八章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿
民事訴訟法 第133条(申立人の住所、氏名等の秘匿)
この条の要点
- 住所・氏名秘匿決定の要件:秘匿決定は「著しい支障のおそれ」の疎明+申立てが要件。職権では発動しない。
条文原文
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第133条(申立人の住所、氏名等の秘匿)
申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所(以下この項及び次項において「住所等」という。)の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事項(次項において「氏名等」という。)についても、同様とする。
②前項の申立てをするときは、同項の申立て等をする者又はその法定代理人(以下この章において「秘匿対象者」という。)の住所等又は氏名等(次条第二項において「秘匿事項」という。)その他最高裁判所規則で定める事項を書面その他最高裁判所規則で定める方法により届け出なければならない。
③第一項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該申立てに係る秘匿対象者以外の者は、訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)中前項の規定による届出に係る部分(次条において「秘匿事項届出部分」という。)について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)の請求をすることができない。
④第一項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
⑤裁判所は、秘匿対象者の住所又は氏名について第一項の決定(以下この章において「秘匿決定」という。)をする場合には、当該秘匿決定において、当該秘匿対象者の住所又は氏名に代わる事項を定めなければならない。この場合において、その事項を当該事件並びにその事件についての反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する手続において記載し、又は記録したときは、この法律その他の法令の規定の適用については、当該秘匿対象者の住所又は氏名を記載し、又は記録したものとみなす。
この条文の〇×問題(1問)
住所・氏名秘匿決定の要件
被告に住所を知られると日常生活に重大な支障を来すおそれがあることを申立人が疎明したときは、その申立てにより、裁判所は住所を伏せる決定を出せる。
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正解 ○
正しい。住所・氏名等の特定事項が当事者に知られると社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることの疎明がある場合、裁判所は申立てにより秘匿決定をすることができる。職権では発動せず、疎明と申立ての双方が要件になる。
学習ポイント:秘匿決定は「著しい支障のおそれ」の疎明+申立てが要件。職権では発動しない。
第133条1項
根拠・関連条文
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