第一編 総則/第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等
民事訴訟法 第132条の3
分野:総則/訴訟手続/訴訟手続の中断及び中止・総則/訴えの提起前における証拠収集の処分等・総則/電子情報処理組織による申立て等
この条の要点
- 被予告通知者の照会権と返答要件:被予告通知者の照会は返答をしたことが前提。期間は予告通知の日から4か月。
- 返答なしの被予告通知者の照会:被予告通知者が照会するには答弁要旨を記載した返答が前提要件。
条文原文
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第132条の3
被予告通知者は、予告通知者に対し、当該予告通知者がした予告通知の書面に記載された前条第三項の請求の要旨及び紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通知に対する返答をしたときは、予告通知者に対し、その予告通知がされた日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起された場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は予告通知者の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。
②前条第一項ただし書、第二項及び第四項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「書面による予告通知」とあるのは「書面による返答」と、「電磁的方法により予告通知」とあるのは「電磁的方法により返答」と読み替えるものとする。
③第一項の照会は、既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいては、することができない。
この条文の〇×問題(2問)
被予告通知者の照会権と返答要件
提訴予告の通知を受けた乙が、請求の要旨と紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した返答書を甲に送った場合、乙は予告通知がされた日から4か月以内に限り、甲に対して書面による照会をすることができる。
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正解 ○
正しい。予告通知を受けた者は、予告通知の書面に記載された請求の要旨及び紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面で返答をしたときは、予告通知者に対し、予告通知がされた日から4月以内に限り、主張又は立証の準備に必要であることが明らかな事項について、書面により照会をすることができる(132条の3第1項)。
学習ポイント:被予告通知者の照会は返答をしたことが前提。期間は予告通知の日から4か月。
第132条の3第1項
返答なしの被予告通知者の照会
予告通知を受けた者は、返答書を送らなくても、予告通知者に対して書面による照会をすることができる。
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正解 ×
誤り。被予告通知者が予告通知者に対して書面による照会をすることができるのは、請求の要旨及び紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面で返答をしたときに限られる(132条の3第1項)。返答書を送ることが照会権の前提要件であり、返答をしないまま照会することはできない。
学習ポイント:被予告通知者が照会するには答弁要旨を記載した返答が前提要件。
第132条の3第1項
根拠・関連条文
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第132条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。