資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等

民事訴訟法 第132条の2(訴えの提起前における照会)

分野:総則/訴訟手続/訴訟手続の中断及び中止・総則/訴えの提起前における証拠収集の処分等・総則/電子情報処理組織による申立て等

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 予告通知と書面照会の4か月制限:予告通知に基づく照会は通知日から4か月以内が限度。書面形式と必要性の限定も要件。
  • 営業秘密に関する照会の可否:照会対象は主張・立証の準備に必要な事項。営業秘密・私生活の秘密に関する事項は除外。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第132条の2(訴えの提起前における照会)

訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知(以下この章において「予告通知」という。)を書面でした場合には、その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は、その予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知者」という。)に対し、その予告通知をした日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は被予告通知者の選択により書面若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるものをいう。以下同じ。)のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 第百六十三条第一項各号のいずれかに該当する照会

二 相手方又は第三者の私生活についての秘密に関する事項についての照会であって、これに回答することにより、その相手方又は第三者が社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの

三 相手方又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会

②前項第二号に規定する第三者の私生活についての秘密又は同項第三号に規定する第三者の営業秘密に関する事項についての照会については、相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合には、これらの規定は、適用しない。

③予告通知の書面には、提起しようとする訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点を記載しなければならない。

④予告通知をする者は、第一項の規定による書面による予告通知に代えて、当該予告通知を受ける者の承諾を得て、電磁的方法により予告通知をすることができる。この場合において、当該予告通知をする者は、同項の規定による書面による予告通知をしたものとみなす。

⑤予告通知者は、第一項の規定による書面による照会に代えて、被予告通知者の承諾を得て、電磁的方法により照会をすることができる。

⑥被予告通知者(第一項の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたものを除く。)は、同項の規定による書面による回答に代えて、予告通知者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。この場合において、被予告通知者は、同項の規定による書面による回答をしたものとみなす。

⑦第一項の照会は、既にした予告通知と重複する予告通知に基づいては、することができない。

この条文の〇×問題(2問)

予告通知と書面照会の4か月制限

損害賠償訴訟を予定する甲が相手方乙に書面で提訴を予告する通知をした場合、甲はその予告通知をした日から4か月以内に限り、提訴後の主張・立証の準備に必要であることが明らかな事項について、相当の回答期間を定めて書面で照会することができる。

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正解 ○

正しい。予告通知に対する書面による照会は、予告通知をした日から4か月以内に限りすることができる。提訴前の主張・立証準備のための限られた期間の制度であり、期間経過後の照会は許されない。第132条の2第1項は予告通知者の書面照会権と4か月の期間制限を定める。

学習ポイント:予告通知に基づく照会は通知日から4か月以内が限度。書面形式と必要性の限定も要件。

第132条の2第1項

営業秘密に関する照会の可否

予告通知者は、相手方の営業上の秘密に関する事項についても、回答期間を相当に定めさえすれば、書面による照会をすることができる。

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正解 ×

誤り。予告通知者がする照会の対象は、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項である(132条の2第1項)。ただし、相手方又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会は、回答期間をどのように定めてもすることができない(同項ただし書)。私生活の秘密に関する事項も同様である。

学習ポイント:照会対象は主張・立証の準備に必要な事項。営業秘密・私生活の秘密に関する事項は除外。

第132条の2第1項ただし書

問題で確認する

第132条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。