資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第八章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿

民事訴訟法 第133条の4(秘匿決定の取消し等)

分野:総則/当事者に対する住所、氏名等の秘匿

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 秘匿制限に対する取消・閲覧許可:秘匿で不利益を受ける当事者は許可制で閲覧可能。原因事実の疎明が許可要件。
  • 取消・許可の裁判の効力発生時期:秘匿の取消・許可裁判は確定時に効力発生。一般の決定は告知時効力と異なる特例。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第133条の4(秘匿決定の取消し等)

秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定又は前条第一項の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをすることができる。

②秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等がある場合であっても、自己の攻撃又は防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、訴訟記録等の存する裁判所の許可を得て、第百三十三条の二第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定により訴訟記録等の閲覧等の請求が制限される部分につきその請求をすることができる。

③裁判所は、前項の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実につき疎明があったときは、これを許可しなければならない。

④裁判所は、第一項の取消し又は第二項の許可の裁判をするときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

一 秘匿決定又は第百三十三条の二第二項の決定に係る裁判をするとき当該決定に係る秘匿対象者

二 前条の決定に係る裁判をするとき当該決定に係る当事者又は法定代理人

⑤第一項の取消しの申立てについての裁判及び第二項の許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

⑥第一項の取消し及び第二項の許可の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

⑦第二項の許可の裁判があったときは、その許可の申立てに係る当事者又はその法定代理人、訴訟代理人若しくは補佐人は、正当な理由なく、その許可により得られた情報を、当該手続の追行の目的以外の目的のために利用し、又は秘匿決定等に係る者以外の者に開示してはならない。

この条文の〇×問題(2問)

秘匿制限に対する取消・閲覧許可

秘匿によって記録の閲覧が制限されている部分でも、自己の攻撃や防御の上で実質的な不利益が生じるおそれを疎明する当事者は、裁判所の許可を得てその部分を閲覧できる。

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正解 ○

正しい。秘匿決定等により閲覧が制限されている場合でも、自己の攻撃・防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある当事者は、訴訟記録の存する裁判所の許可を得て制限部分の閲覧等を請求できる。不利益のおそれの疎明が許可の要件になる。

学習ポイント:秘匿で不利益を受ける当事者は許可制で閲覧可能。原因事実の疎明が許可要件。

第133条の4第2項・3項

取消・許可の裁判の効力発生時期

秘匿決定の取消しや閲覧許可の裁判は、その決定が告知された時点で効力を生ずる。

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正解 ×

誤り。秘匿決定の取消しの裁判及び閲覧許可の裁判は確定しなければ効力を生じない。決定の効力は告知時に生じるのが原則だが、これらの裁判は確定を待つ特例が定められており即時抗告の対象でもある。秘匿の効力を暫定的に動かさない趣旨である。

学習ポイント:秘匿の取消・許可裁判は確定時に効力発生。一般の決定は告知時効力と異なる特例。

第133条の4第5項・6項

問題で確認する

第133条の4の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。