第二編 第一審の訴訟手続/第一章 訴え
民事訴訟法 第134条の2(証書真否確認の訴え)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 書面成立真否確認の訴えの訴えの利益:確認の訴えは法律関係を証する書面の成立の真否の確認にも及ぶ。
- 確認の訴えの対象範囲:書面の成立の真否も確認の訴えの対象。法律関係の存否に限られない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第134条の2(証書真否確認の訴え)
確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。
この条文の〇×問題(2問)
書面成立真否確認の訴えの訴えの利益
金銭消費貸借契約書の成立の真否を確認するための確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定する訴えとして適法に提起できる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。確認の訴えは法律関係の存否に限らず、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起できる。契約書等の成立の真正だけを争点とする訴訟類型が明文で認められている。書面自体の成立の真正が対象となる。
学習ポイント:確認の訴えは法律関係を証する書面の成立の真否の確認にも及ぶ。
第134条の2
確認の訴えの対象範囲
確認の訴えの対象は法律関係の存否に限られ、契約書の成立の真否のみを確認するための訴えは不適法である。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。確認の訴えは法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起できる。書面の成立の真否のみを確認の対象とすることを認める明文規定があり、法律関係の存否確認に限定されない。対象範囲は法律関係に限定されない。
学習ポイント:書面の成立の真否も確認の訴えの対象。法律関係の存否に限られない。
第134条の2
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成27年度 問38イ
法律関係を証する書面の成立の真否を確定するための確認の訴えは、不適法である。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。法律関係を証する書面の成立の真否を確定するための確認の訴えは、適法である(民事訴訟法134条の2。出題当時は134条)。
解説で第134条の2を参照している問
問題で確認する
第134条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。