第二編 第一審の訴訟手続/第一章 訴え
民事訴訟法 第138条(訴状の送達)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 訴状の被告への送達義務:訴状は被告への送達が必須。送達不能時は補正・却下のルールが準用される。
- 訴状送達不能時の処理:送達不能は送達費用予納不備を含め訴状不備のルールが準用される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第138条(訴状の送達)
訴状は、被告に送達しなければならない。
②第百三十七条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
訴状の被告への送達義務
裁判所に提出された訴状は、被告に送達しなければならない。
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正解 ○
正しい。訴状は被告に送達しなければならない(138条1項)。被告に訴訟の係属を知らせて防御の機会を保障するためである。訴状を送達できない場合(送達費用を予納しない場合を含む)は、訴状の補正命令・却下の規定(137条)が準用される(同条2項)。書面で提出された訴状は、実務上、副本が被告に送達される。
学習ポイント:訴状は被告への送達が必須。送達不能時は補正・却下のルールが準用される。
第138条1項・2項
訴状送達不能時の処理
訴状を被告に送達できない場合には、送達に必要な費用を予納しない場合を含め、訴状の記載不備の場合と同様の補正・却下の手順が準用される。
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正解 ○
正しい。訴状を被告に送達することができない場合(送達に必要な費用を予納しない場合を含む)には、訴状の記載不備に関する規定が準用され、補正がなければ命令で訴状が却下される。送達費用の予納も原告側の協力義務として扱われる。
学習ポイント:送達不能は送達費用予納不備を含め訴状不備のルールが準用される。
第138条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第138条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。