第二編 第一審の訴訟手続/第一章 訴え
民事訴訟法 第137条(裁判長の訴状審査権)
この条の要点
- 訴状の不備と補正命令・却下命令:訴状不備→裁判長の補正命令→不補正なら命令で却下。却下は判決ではなく命令。
- 訴状却下命令への不服申立て:訴状却下命令には即時抗告で争える。命令だが即時抗告の対象。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第137条(裁判長の訴状審査権)
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
②前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
③前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
訴状の不備と補正命令・却下命令
訴状が請求の趣旨の記載を欠く場合、裁判長は相当の期間を定めて不備の補正を命じ、原告が補正しないときは命令で訴状を却下しなければならない。
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正解 ○
正しい。訴状に記載上の不備があるときは、裁判長は相当の期間を定めて補正を命じ、補正がないときは命令で訴状を却下しなければならない。却下は判決ではなく命令でされる点に注意する。補正機会を与えた上での却下であり、いきなり却下されるわけではない。
学習ポイント:訴状不備→裁判長の補正命令→不補正なら命令で却下。却下は判決ではなく命令。
第137条1項・2項
訴状却下命令への不服申立て
訴状の不備を補正しないことを理由に訴状を却下した命令に対しては、原告は即時抗告をすることができる。
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正解 ○
正しい。訴状を却下した命令に対しては即時抗告をすることができる。訴状が却下されると訴えが初めからなかった扱いになるため、原告の救済手段として即時抗告の道が開かれている。命令であっても即時抗告で争える特例が設けられている。
学習ポイント:訴状却下命令には即時抗告で争える。命令だが即時抗告の対象。
第137条3項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成30年度 問40エ
確定した訴状却下命令に対しては、再審の申立てをすることができる。
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正しい
正しい。訴状却下命令は即時抗告ができる決定・命令であり(民訴137条3項)、確定したものには再審の申立てができる(349条1項)。
司法書士平成27年度 問38ア
訴状審査により訴状に請求の原因が記載されていないことが判明した場合、裁判長は、直ちに当該訴状を却下しなければならない。
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誤り
誤り。請求の原因が記載されていない場合、裁判長は相当の期間を定めて補正を命じ、応じないときに却下するのであり、直ちに却下はできない(民訴137条)。
解説で第137条を参照している問
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第137条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。