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民事訴訟法 第一審の訴訟手続/訴え・第一審の訴訟手続/計画審理

第134条〜第147条(枝番を含む)

民事訴訟法の第一審の訴訟手続/訴え・第一審の訴訟手続/計画審理分野(第134条〜第147条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め17問と判例0件を収録しています。

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    第一審の訴訟手続/訴え・第一審の訴訟手続/計画審理の解説

    第二編 第一審の訴訟手続/第一章 訴え 第二編 第一審の訴訟手続/第二章 計画審理 枝番は本条番号に基づいて統合。原文の公式章立ては保持。

    第二編 第一審の訴訟手続 / 第一章 訴え

    第134条(訴え提起の方式)

    訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。

    第2項訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

    一 当事者及び法定代理人

    二 請求の趣旨及び原因

    第134条の2(証書真否確認の訴え)

    確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。

    第135条(将来の給付の訴え)

    将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。

    第136条(請求の併合)

    数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。

    第137条(裁判長の訴状審査権)

    訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

    第2項前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。

    第3項前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

    第137条の2(訴えの提起の手数料の納付がない場合の訴状却下)

    民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に当該手数料を納付すべきことを命ずる処分をしなければならない。

    第2項前項の処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

    第3項第一項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

    第4項前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。

    第5項裁判所は、第三項の異議の申立てがあった場合において、第一項の処分において納付を命じた額を超える額の訴えの提起の手数料を納付すべきと認めるときは、相当の期間を定め、その期間内に当該額を納付すべきことを命じなければならない。

    第6項第一項又は前項の場合において、原告が納付を命じられた手数料を納付しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。

    第7項前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、即時抗告をした者が、その者において相当と認める訴訟の目的の価額に応じて算出される民事訴訟費用等に関する法律の規定による訴えの提起の手数料を納付しないときは、この限りでない。

    第8項前項ただし書の場合には、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。

    第9項前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

    第138条(訴状の送達)

    訴状は、被告に送達しなければならない。

    第2項第百三十七条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

    第139条(口頭弁論期日の指定)問題準備中

    訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。

    第140条(口頭弁論を経ない訴えの却下)

    訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。

    第141条(呼出費用の予納がない場合の訴えの却下)

    裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じた場合において、その予納がないときは、被告に異議がない場合に限り、決定で、訴えを却下することができる。

    第2項前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

    第142条(重複する訴えの提起の禁止)

    裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。

    第143条(訴えの変更)

    原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。

    第2項請求の変更は、書面でしなければならない。

    第3項前項の書面は、相手方に送達しなければならない。

    第4項裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。

    第144条(選定者に係る請求の追加)問題準備中

    第三十条第三項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。

    第2項第三十条第三項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができる。

    第3項前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前二項の請求の追加について準用する。

    第145条(中間確認の訴え)

    裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。

    第2項前項の訴訟が係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、前項の確認の請求が同条第一項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。

    第3項日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により第一項の確認の請求について管轄権を有しないときは、当事者は、同項の確認の判決を求めることができない。

    第4項第百四十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による請求の拡張について準用する。

    第146条(反訴)

    被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

    一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。

    二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。

    第2項本訴の係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第一号の規定は、適用しない。

    第3項日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第一項の規定による反訴を提起することができる。ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、この限りでない。

    第4項反訴については、訴えに関する規定による。

    第147条(裁判上の請求による時効の完成猶予等)

    訴えが提起されたとき、又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。

    第二編 第一審の訴訟手続 / 第二章 計画審理

    第147条の2(訴訟手続の計画的進行)問題準備中

    裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。

    第147条の3(審理の計画)

    裁判所は、審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない。

    第2項前項の審理の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

    一 争点及び証拠の整理を行う期間

    二 証人及び当事者本人の尋問を行う期間

    三 口頭弁論の終結及び判決の言渡しの予定時期

    第3項第一項の審理の計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間その他の訴訟手続の計画的な進行上必要な事項を定めることができる。

    第4項裁判所は、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて第一項の審理の計画を変更することができる。