第二編 第一審の訴訟手続/第一章 訴え
民事訴訟法 第143条(訴えの変更)
この条の要点
- 請求変更の要件と制限:請求変更は基礎不変+口頭弁論終結までが原則。著しい遅滞は但書で排除される。
- 請求変更に対する裁判所の不許可決定:変更を許さない決定は申立て又は職権の双方でできる。相手方の申立ては必須ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第143条(訴えの変更)
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
②請求の変更は、書面でしなければならない。
③前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
④裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
請求変更の要件と制限
請求の土台となる事実関係が変わらないなら、原告は弁論が終わるまで請求やその原因を変えることが認められるが、その変更で手続の著しい遅れが見込まれるときは許されない。
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正解 ○
正しい。請求又は請求の原因の変更は、請求の基礎に変更がない限り口頭弁論の終結に至るまでできるのが原則である。ただし変更により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは認められないという但書が置かれている。
学習ポイント:請求変更は基礎不変+口頭弁論終結までが原則。著しい遅滞は但書で排除される。
第143条1項
請求変更に対する裁判所の不許可決定
裁判所が請求又は請求の原因の変更を不当であると認める場合でも、相手方当事者の申立てがなければ、その変更を許さない旨の決定をすることはできない。
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正解 ×
誤り。裁判所は変更を不当と認めるとき、申立てにより又は職権で変更を許さない旨の決定をしなければならない。相手方の申立てを要件とせず、職権による判断が可能である。第143条4項は「申立てにより又は職権で」と定め、職権発動を明記している。
学習ポイント:変更を許さない決定は申立て又は職権の双方でできる。相手方の申立ては必須ではない。
第143条4項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問37エ
相手方が本案について口頭弁論をした後は、相手方の同意を得なければ、訴えの追加的変更をすることができない。
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誤り
誤り。訴えの追加的変更(民訴143条)は相手方の同意を要しない。相手方の同意を要するのは訴えの交換的変更である。
解説で第143条を参照している問
問題で確認する
第143条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。