第二編 第一審の訴訟手続/第一章 訴え
民事訴訟法 第142条(重複する訴えの提起の禁止)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 訴訟係属中の二重起訴禁止:係属中の事件は二重起訴禁止。「更に訴えを提起することができない」は係属中のみ。
- 別裁判所への重複起訴の可否:二重起訴禁止は係属中の同一事件に対し裁判所を問わず働く。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第142条(重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
この条文の〇×問題(2問)
訴訟係属中の二重起訴禁止
同一の売買代金請求が第一審に係属している間、同一当事者は同じ請求について別の訴えを提起することができない。
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正解 ○
正しい。裁判所に係属する事件については、当事者は更に訴えを提起することができない。同一紛争の重複審理と矛盾する判決の出現を防ぐ二重起訴禁止の原則が明文で定められている。係属中は別訴を禁じる訴訟経済上の原則である。
学習ポイント:係属中の事件は二重起訴禁止。「更に訴えを提起することができない」は係属中のみ。
第142条
別裁判所への重複起訴の可否
第一審に係属している事件と同一の請求でも、管轄の異なる別の裁判所に提起するのであれば、重複して訴えを提起することができる。
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正解 ×
誤り。裁判所に係属する事件については、裁判所の別を問わず当事者は更に訴えを提起することができない。別の管轄裁判所に対しても二重起訴は禁止される点に注意する。管轄が異なっても既に係属していれば二重起訴に当たる。
学習ポイント:二重起訴禁止は係属中の同一事件に対し裁判所を問わず働く。
第142条
問題で確認する
第142条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。