第二編 第一審の訴訟手続/第二章 計画審理
民事訴訟法 第147条の3(審理の計画)
この条の要点
- 審理計画の策定手続:審理計画は当事者双方との協議と結果の反映が必須要件。職権のみでは定められない。
- 審理計画の必須記載事項:審理計画の必須事項は争点整理期間・尋問期間・終結と判決言渡しの予定時期の3点。
条文原文
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第147条の3(審理の計画)
裁判所は、審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない。
②前項の審理の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 争点及び証拠の整理を行う期間
二 証人及び当事者本人の尋問を行う期間
三 口頭弁論の終結及び判決の言渡しの予定時期
③第一項の審理の計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間その他の訴訟手続の計画的な進行上必要な事項を定めることができる。
④裁判所は、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて第一項の審理の計画を変更することができる。
この条文の〇×問題(2問)
審理計画の策定手続
事件が複雑で適正かつ迅速な審理のため必要がある場合、裁判所は当事者の協議を経なくても職権で審理の計画を定めることができる。
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正解 ×
誤り。審理の計画を定めるには、裁判所は当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて定めなければならない。協議は手続の必須要件であり、裁判所の独断で計画を定めることはできない。第147条の3第1項は「当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて」を必須とする。
学習ポイント:審理計画は当事者双方との協議と結果の反映が必須要件。職権のみでは定められない。
第147条の3第1項
審理計画の必須記載事項
計画的に審理を進めるための計画には、争点と証拠を絞り込む期間、証人や本人の尋問を行う期間に加え、弁論終結と判決言渡しの見通し時期を入れなければならない。
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正解 ○
正しい。審理の計画においては争点・証拠整理の期間、証人及び当事者本人の尋問の期間、口頭弁論の終結及び判決言渡しの予定時期を定めなければならない。これらは必須の記載事項であり、その他必要な事項は任意的に追加できる。
学習ポイント:審理計画の必須事項は争点整理期間・尋問期間・終結と判決言渡しの予定時期の3点。
第147条の3第2項
問題で確認する
第147条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。