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第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第一節 口頭弁論

民事訴訟法 第156条の2(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間)

分野:第一審の訴訟手続/口頭弁論及びその準備/口頭弁論

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 計画審理における提出期間の指定:提出期間の指定は裁判長の権限で、当事者の意見聴取が手続要件。
  • 指定期間経過後の提出の効果:期間徒過後の提出も「相当の理由」の疎明があれば却下できない。必ず却下ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第156条の2(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間)

第百四十七条の三第一項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間を定めることができる。

この条文の〇×問題(2問)

計画審理における提出期間の指定

計画的に審理を進めている事件では、裁判長が当事者の意見を聞いた上で、特定の事項に関する主張や証拠の申出の期限を決めることができる。

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正解 ○

正しい。審理の計画に従った手続の進行上必要がある場合、裁判長は当事者の意見を聴いて特定の事項についての攻撃防御方法の提出期間を定めることができる。意見聴取を要件とする任意の権限である。第156条の2第1項は意見聴取の上での期間指定権を定める。

学習ポイント:提出期間の指定は裁判長の権限で、当事者の意見聴取が手続要件。

第156条の2第1項

指定期間経過後の提出の効果

審理計画に基づき定められた攻撃防御方法の提出期間を経過した後に提出された方法は、遅滞の理由のいかんを問わず、必ず却下される。

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正解 ×

誤り。指定期間経過後の提出は、審理計画に従った手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認められる場合に却下できるが、期間内に提出できなかったことに相当の理由があることを疎明したときは却下できない。

学習ポイント:期間徒過後の提出も「相当の理由」の疎明があれば却下できない。必ず却下ではない。

第157条の2但書

問題で確認する

第156条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。