第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第一節 口頭弁論
民事訴訟法 第148条(裁判長の訴訟指揮権)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 口頭弁論の訴訟指揮権者:口頭弁論の指揮権は裁判長に属する。合議体の議決ではない。
- 口頭弁論指揮の主体:訴訟指揮は裁判長個人の権限。合議体の評議事項ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第148条(裁判長の訴訟指揮権)
口頭弁論は、裁判長が指揮する。
②裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。
この条文の〇×問題(2問)
口頭弁論の訴訟指揮権者
口頭弁論における手続の進行は裁判長が指揮し、裁判長は発言を許したり、その命令に従わない者の発言を禁じたりすることができる。
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正解 ○
正しい。口頭弁論は裁判長が指揮する。裁判長は発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。合議体としての裁判所ではなく裁判長個人に指揮権が帰属する。第148条1項・2項は裁判長の指揮権と発言の許可・禁止権を定める。
学習ポイント:口頭弁論の指揮権は裁判長に属する。合議体の議決ではない。
第148条
口頭弁論指揮の主体
口頭弁論の指揮は合議体を構成する裁判所の議決によって行われ、裁判長はその議決を執行するにすぎない。
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正解 ×
誤り。口頭弁論は裁判長が指揮する。合議体の評議・議決によるのではなく、裁判長個人が発言の許可や禁止を含む訴訟指揮を行う。裁判長の権限として明文で定められている。第148条1項は「裁判長が指揮する」と明記する。
学習ポイント:訴訟指揮は裁判長個人の権限。合議体の評議事項ではない。
第148条1項
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第148条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。