第二編 第一審の訴訟手続/第一章 訴え
民事訴訟法 第147条(裁判上の請求による時効の完成猶予等)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 時効完成猶予のための請求の擬制:時効完成猶予の請求擬制は訴え提起時(訴状提出時)に効力が生じる。
- 請求擬制の発生時点:請求擬制の時点は訴状提出時。被告への送達時ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第147条(裁判上の請求による時効の完成猶予等)
訴えが提起されたとき、又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。
この条文の〇×問題(2問)
時効完成猶予のための請求の擬制
原告が裁判所に訴えを提起すると、時効の完成を猶予したり法定の期間を守ったりする目的では、その時点で請求がされたものと扱われる。
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正解 ○
正しい。訴えの提起又は請求の変更をした書面の提出があったときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとされる。擬制の時点は送達時ではなく提起時である。第147条は訴え提起時・書面提出時に請求があったものとすると定める。
学習ポイント:時効完成猶予の請求擬制は訴え提起時(訴状提出時)に効力が生じる。
第147条
請求擬制の発生時点
時効の完成猶予のための裁判上の請求の擬制は、訴状が被告に対して送達された時点で効力を生ずる。
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正解 ×
誤り。擬制が生じるのは訴えが提起された時、すなわち訴状が裁判所に提出された時であり、被告への送達時ではない。訴状の送達は被告の防御のために義務付けられるが、擬制の時点とは別の問題である。第147条は「訴えが提起されたとき」に請求があったものとすると定める。
学習ポイント:請求擬制の時点は訴状提出時。被告への送達時ではない。
第147条、関連:第138条
根拠・関連条文
問題で確認する
第147条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。