第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第一節 口頭弁論
民事訴訟法 第149条(釈明権等)
この条の要点
- 期日外の釈明処置:釈明処置は期日と期日外の双方で可能。期日限定ではない。
- 期日外の重要な釈明処置の通知義務:期日外の重要な釈明処置は相手方への通知が必須。不意打ち防止の規定。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第149条(釈明権等)
裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
②陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
③当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
④裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
期日外の釈明処置
期日を開いていない場面でも、事実関係や法律上の点をはっきりさせるため、裁判長は当事者に問いをかけたり証拠による立証を促したりできる。
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正解 ○
正しい。裁判長は口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため事実上・法律上の事項に関し問いを発し又は立証を促すことができる。釈明権の行使は期日に限定されない。第149条1項は「期日又は期日外において」と明示する。
学習ポイント:釈明処置は期日と期日外の双方で可能。期日限定ではない。
第149条1項
期日外の重要な釈明処置の通知義務
裁判長が口頭弁論の期日外に攻撃・防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について釈明処置をした場合でも、期日でない以上、その内容を相手方に通知する必要はない。
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正解 ×
誤り。裁判長又は陪席裁判官が期日外において攻撃・防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について釈明処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。期日外であるからこそ通知義務が課される。第149条4項は期日外の重要処置について相手方通知を義務付ける。
学習ポイント:期日外の重要な釈明処置は相手方への通知が必須。不意打ち防止の規定。
第149条4項
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問2肢1
民事訴訟手続において、裁判長は、口頭弁論の期日または期日外に、訴訟関係を明確にするため、事実上および法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、または立証を促すことができる。
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妥当である
民事訴訟の裁判長は口頭弁論期日または期日外に釈明権を行使できる(民訴149条)。
解説で第149条を参照している問
問題で確認する
第149条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。