第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第一節 口頭弁論
民事訴訟法 第150条(訴訟指揮等に対する異議)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 訴訟指揮命令への異議の裁判形式:訴訟指揮への異議は裁判所の決定で裁判。判決形式ではない。
- 異議についての決定への不服申立て:訴訟指揮への異議についての決定に独立の即時抗告はできない。終局判決への上訴で争う余地は別。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第150条(訴訟指揮等に対する異議)
当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
この条文の〇×問題(2問)
訴訟指揮命令への異議の裁判形式
当事者が口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令や釈明処置に異議を述べた場合、その異議については裁判所が口頭弁論を経た判決で裁判をする。
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正解 ×
誤り。訴訟指揮に関する命令や釈明処置への異議については、裁判所が決定で裁判をする。判決ではなく決定の形式であり、口頭弁論を経る必要もない。異議への裁判は簡易な手続で処理される。第150条は異議について裁判所が決定で裁判すると定める。
学習ポイント:訴訟指揮への異議は裁判所の決定で裁判。判決形式ではない。
第150条
異議についての決定への不服申立て
口頭弁論の指揮に関する命令への異議について裁判所がした決定に対しては、当事者は即時抗告をすることができる。
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正解 ×
誤り。口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令等に当事者が異議を述べたときは、裁判所が決定で裁判をする(150条)。この決定に対しては、独立して即時抗告をすることを認める規定はない。訴訟指揮の裁量を尊重し、手続の停滞を防ぐ趣旨である。もっとも、その訴訟指揮の当否が終局判決に影響する場合には、終局判決に対する上訴の中で争う余地はある。
学習ポイント:訴訟指揮への異議についての決定に独立の即時抗告はできない。終局判決への上訴で争う余地は別。
第150条
問題で確認する
第150条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。