資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第一節 口頭弁論

民事訴訟法 第154条(通訳人の立会い等)

分野:第一審の訴訟手続/口頭弁論及びその準備/口頭弁論

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 聴覚・言語障害者への通訳と文字による代替:聴覚・言語障害には文字による問い・陳述の代替がある。日本語不通者にはない。
  • 日本語に通じない者への通訳義務:日本語不通者への通訳人立合いは義務。本人の意思で免除されない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第154条(通訳人の立会い等)

口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。

②裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせることができる。この場合において、当該方法によることにつき困難な事情があるときは、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってすることができる。

③鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。

この条文の〇×問題(2問)

聴覚・言語障害者への通訳と文字による代替

口頭弁論に関与する者が耳が聞こえないときは通訳人を立ち会わせるのが原則であるが、その者に対して文字で問い、又は文字で陳述をさせることも認められている。

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正解 ○

正しい。耳が聞こえない者又は口がきけない者には通訳人を立ち会わせるのが原則だが、ただし書により文字で問い、又は陳述をさせることができる。日本語に通じない者にはこの代替手段はなく通訳人が必要である。第154条1項ただし書は耳の聞こえない者等への文字による代替を認める。

学習ポイント:聴覚・言語障害には文字による問い・陳述の代替がある。日本語不通者にはない。

第154条1項ただし書

日本語に通じない者への通訳義務

口頭弁論に関与する者が日本語に通じない場合でも、本人が通訳を希望しない旨を述べたときは、通訳人を立ち会わせる必要はない。

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正解 ×

誤り。口頭弁論に関与する者が日本語に通じないときは通訳人を立ち会わせなければならない。これは強行規定的な義務であり、本人の意思や希望によって免除されるものではない。第154条1項は通訳人を立ち会わせると義務として定める。

学習ポイント:日本語不通者への通訳人立合いは義務。本人の意思で免除されない。

第154条1項

問題で確認する

第154条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。