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第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第一節 口頭弁論

民事訴訟法 第155条(弁論能力を欠く者に対する措置)

分野:第一審の訴訟手続/口頭弁論及びその準備/口頭弁論

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 陳述禁止後の手続:陳述禁止の効果は新期日の指定(必要時は弁護士付添い命令)。即請求棄却ではない。
  • 弁護士付添い命令:陳述禁止時の弁護士付添い命令は裁判所の裁量権。当然に付されるのではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第155条(弁論能力を欠く者に対する措置)

裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人又は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる。

②前項の規定により陳述を禁じた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、弁護士の付添いを命ずることができる。

この条文の〇×問題(2問)

陳述禁止後の手続

陳述能力を欠く当事者の陳述を禁止した後、裁判所は直ちに当該当事者の請求を棄却することができる。

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正解 ×

誤り。裁判所が当事者等の陳述を禁じた場合の効果は、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることであり、直ちに請求を棄却するものではない。陳述禁止は手続の障害排除手段であって実体判断の根拠ではない。第155条1項は陳述禁止と新期日の指定を、2項は弁護士付添い命令を定める。

学習ポイント:陳述禁止の効果は新期日の指定(必要時は弁護士付添い命令)。即請求棄却ではない。

第155条1項・2項

弁護士付添い命令

陳述を禁じられた当事者について、裁判所は必要と認めるときは弁護士を付き添わせるよう命じることができる。

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正解 ○

正しい。裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述ができない当事者・代理人・補佐人の陳述を禁じることができ(155条1項)、陳述を禁じた場合に必要があると認めるときは、弁護士の付添いを命ずることができる(同条2項)。これは弁論能力の欠如への対応であり、訴訟能力の欠如(法定代理人による必要)とは別の問題である。

学習ポイント:陳述禁止時の弁護士付添い命令は裁判所の裁量権。当然に付されるのではない。

第155条2項

問題で確認する

第155条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。