第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第一節 口頭弁論
民事訴訟法 第153条(口頭弁論の再開)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 終結した口頭弁論の再開:口頭弁論の再開命令は可能。判決言渡し前なら期日指定後でも再開できる。
- 口頭弁論再開の権限:終結済みの口頭弁論は判決言渡しまで再開可能。当事者の申立ては要件でない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第153条(口頭弁論の再開)
裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
この条文の〇×問題(2問)
終結した口頭弁論の再開
いったん終結した口頭弁論は、判決の言渡しの期日を指定した後は、いかなる事情があっても再開することができない。
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正解 ×
誤り。裁判所は終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。期日の指定後や判決言渡し期日の直前でも、判決がまだ言い渡されていない間は再開が可能である。第153条は終結した口頭弁論の再開を命ずることができると定める。
学習ポイント:口頭弁論の再開命令は可能。判決言渡し前なら期日指定後でも再開できる。
第153条
口頭弁論再開の権限
終結した口頭弁論でも、判決の言渡しがまだなされていない間は、裁判所の命令によってこれを再開することができる。
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正解 ○
正しい。裁判所は終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。当事者の申立てを要せず職権で再開でき、判決言渡しまでの間であれば手続の柔軟な運用が認められている。第153条は再開を命ずることができるとし、申立てを要件としない。
学習ポイント:終結済みの口頭弁論は判決言渡しまで再開可能。当事者の申立ては要件でない。
第153条
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問38エ
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正しい
正しい。終結した口頭弁論の再開は、裁判所が職権で命ずることができ(民訴153条)、当事者の申立てを要しない。
解説で第153条を参照している問
問題で確認する
第153条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。