資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第一節 口頭弁論

民事訴訟法 第153条(口頭弁論の再開)

分野:第一審の訴訟手続/口頭弁論及びその準備/口頭弁論

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 終結した口頭弁論の再開:口頭弁論の再開命令は可能。判決言渡し前なら期日指定後でも再開できる。
  • 口頭弁論再開の権限:終結済みの口頭弁論は判決言渡しまで再開可能。当事者の申立ては要件でない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第153条(口頭弁論の再開)

裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。

この条文の〇×問題(2問)

終結した口頭弁論の再開

いったん終結した口頭弁論は、判決の言渡しの期日を指定した後は、いかなる事情があっても再開することができない。

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正解 ×

誤り。裁判所は終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。期日の指定後や判決言渡し期日の直前でも、判決がまだ言い渡されていない間は再開が可能である。第153条は終結した口頭弁論の再開を命ずることができると定める。

学習ポイント:口頭弁論の再開命令は可能。判決言渡し前なら期日指定後でも再開できる。

第153条

口頭弁論再開の権限

終結した口頭弁論でも、判決の言渡しがまだなされていない間は、裁判所の命令によってこれを再開することができる。

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正解 ○

正しい。裁判所は終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。当事者の申立てを要せず職権で再開でき、判決言渡しまでの間であれば手続の柔軟な運用が認められている。第153条は再開を命ずることができるとし、申立てを要件としない。

学習ポイント:終結済みの口頭弁論は判決言渡しまで再開可能。当事者の申立ては要件でない。

第153条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成31年度 問38エ

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正しい

正しい。終結した口頭弁論の再開は、裁判所が職権で命ずることができ(民訴153条)、当事者の申立てを要しない。

解説で第153条を参照している問

問題で確認する

第153条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。