第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第一節 口頭弁論
民事訴訟法 第156条(攻撃防御方法の提出時期)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 時機に応じた提出義務:攻撃防御方法には適時提出義務がある。自由な時期の提出は許されない。
- 時機に後れた提出の効果
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第156条(攻撃防御方法の提出時期)
攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
時機に応じた提出義務
攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じて適切な時期に提出しなければならず、当事者が訴訟の完結までの間であればどの時期に提出してもよいわけではない。
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正解 ○
正しい。攻撃又は防御の方法は訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。適時提出義務が課されており、遅滞した提出は時機に後れた攻撃防御方法として却下の対象になり得る。第156条は適時提出義務を定め、157条が遅滞提出の却下要件を定める。
学習ポイント:攻撃防御方法には適時提出義務がある。自由な時期の提出は許されない。
第156条、関連:第157条
時機に後れた提出の効果
時機に後れて提出された攻撃又は防御の方法は、当事者の過失の程度や訴訟への影響にかかわらず、常に却下されなければならない。
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正解 ×
誤り。時機に後れた攻撃防御方法の却下には、故意又は重大な過失による提出遅滞であり、かつこれにより訴訟の完結を遅延させることとなると認められることが必要である。全ての遅滞提出が却下されるわけではない。第157条1項は故意又は重大な過失による遅滞+訴訟完結遅延の認定を要件とする。
学習ポイント:遅滞提出の却下には故意・重過失+訴訟遅延の認定が要件。過失程度を問わない却下は誤り。
第157条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第156条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。