第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第一節 口頭弁論
民事訴訟法 第157条(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
この条の要点
- 時機に後れた提出の却下要件:遅滞提出の却下には重過失等の帰責性と訴訟遅延の認定の両方が必要。
- 趣旨不明瞭な攻撃防御方法の却下:趣旨不明瞭+釈明懈怠・不出頭も却下事由。時機遅滞は不要。
条文原文
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第157条(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
②攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
時機に後れた提出の却下要件
故意又は重大な過失により時機に後れて提出された攻撃又は防御の方法であっても、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認められなければ、裁判所はこれを却下することができない。
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正解 ○
正しい。時機に後れた攻撃防御方法の却下には、故意又は重大な過失による遅滞という帰責性と、訴訟の完結を遅延させることとなるという遅延性の両方が必要である。遅延させないと認められる提出は却下できない。第157条1項は帰責性と遅延認定の双方を要件とする。
学習ポイント:遅滞提出の却下には重過失等の帰責性と訴訟遅延の認定の両方が必要。
第157条1項
趣旨不明瞭な攻撃防御方法の却下
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものは、当事者が必要な釈明をせず又は釈明をすべき期日に出頭しない場合でも、時機に後れた提出でなければ却下することはできない。
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正解 ×
誤り。趣旨が明瞭でない攻撃防御方法について当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、時機に後れた提出と同様に却下することができる。遅滞でなくても却下事由になり得る。第157条2項は釈明懈怠・不出頭の場合も1項と同様と定める。
学習ポイント:趣旨不明瞭+釈明懈怠・不出頭も却下事由。時機遅滞は不要。
第157条2項
問題で確認する
第157条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。