第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第一節 口頭弁論
民事訴訟法 第157条の2(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下)
この条の要点
- 計画審理の期間徒過却下の要件と但書:期間徒過後の却下には支障のおそれの認定が要件で、相当理由の疎明は但書で却下を防ぐ。
- 期間徒過却下の発動様式:期間徒過後の却下は申立て又は職権の双方で可能。申立て限定ではない。
条文原文
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第157条の2(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下)
第百四十七条の三第三項又は第百五十六条の二(第百七十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、当事者がその期間の経過後に提出した攻撃又は防御の方法については、これにより審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。ただし、その当事者がその期間内に当該攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことについて相当の理由があることを疎明したときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
計画審理の期間徒過却下の要件と但書
審理計画等で定められた提出期間経過後の攻撃防御方法は、審理に著しい支障を生ずるおそれがあると認められても、期間内に提出できなかった相当の理由の疎明があれば却下できない。
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正解 ○
正しい。定められた期間経過後の提出は、審理の計画に従った手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認められる場合に却下できるが、期間内に提出できなかった相当の理由があることを疎明したときはこの限りでない。
学習ポイント:期間徒過後の却下には支障のおそれの認定が要件で、相当理由の疎明は但書で却下を防ぐ。
第157条の2
期間徒過却下の発動様式
審理計画で定めた提出期間の経過後に提出された攻撃防御方法の却下は、相手方当事者の申立てがある場合に限り認められ、職権で却下することはできない。
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正解 ×
誤り。期間経過後の攻撃防御方法の却下は、申立てにより又は職権で決定をすることができる。相手方の申立てを要件とせず、裁判所が職権でも却下の判断をし得る。第157条の2は「申立てにより又は職権で」と定める。
学習ポイント:期間徒過後の却下は申立て又は職権の双方で可能。申立て限定ではない。
第157条の2
根拠・関連条文
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第157条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。