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第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第一節 口頭弁論

民事訴訟法 第158条(訴状等の陳述の擬制)

分野:第一審の訴訟手続/口頭弁論及びその準備/口頭弁論

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 擬制陳述の適用場面:擬制陳述は最初の口頭弁論期日で書面提出済みなら成立。欠席=自白ではない。
  • 擬制陳述の適用期日:擬制陳述が直接適用されるのは最初の口頭弁論期日のみ。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第158条(訴状等の陳述の擬制)

原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

この条文の〇×問題(2問)

擬制陳述の適用場面

被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなくても、答弁書や準備書面を提出していれば、その記載事項は陳述したものとみなされ、出頭した原告に弁論をさせることができる。

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正解 ○

正しい。当事者が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、提出した訴状・答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

学習ポイント:擬制陳述は最初の口頭弁論期日で書面提出済みなら成立。欠席=自白ではない。

第158条

擬制陳述の適用期日

擬制陳述の制度は口頭弁論の全ての期日に適用され、当事者が第2回以降の期日に出頭しない場合でも、既に提出された準備書面の記載は常に陳述されたものとみなされる。

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正解 ×

誤り。擬制陳述の規定が直接適用されるのは当事者が最初にすべき口頭弁論の期日に限られる。第2回以降の期日の不出頭には争いの明確性等の別の仕組みが機能し、本条はそのままでは適用されない。第158条は「最初にすべき口頭弁論の期日」と限定している。

学習ポイント:擬制陳述が直接適用されるのは最初の口頭弁論期日のみ。

第158条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和6年度 問38ア

原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しないときであっても、裁判所は、原告が提出した訴状に記載した事項を陳述したものとみなし、その期日に出頭した被告に弁論をさせることができる。

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正しい

正しい。原告が最初の口頭弁論期日に出頭しなくても、裁判所は訴状記載事項を陳述したものとみなし、出頭した被告に弁論をさせることができる(民訴158条の擬制陳述の規定)。

司法書士平成31年度 問38ア

原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しない場合において、被告が当該期日に出頭したときは、裁判所は、当該原告が提出した訴状に記載した事項を陳述したものとみなして当該被告に弁論をさせなければならない。

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誤り

誤り。最初の口頭弁論期日に原告が出頭せず被告が出頭した場合、裁判所は訴状記載事項を陳述したものとみなして出頭した相手方に弁論を「させることができる」のであり(民訴158条)、義務ではない。

問題で確認する

第158条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。