第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第一節 口頭弁論
民事訴訟法 第160条(口頭弁論に係る電子調書の作成等)
この条の要点
- 口頭弁論方式の証明手段:口頭弁論の方式遵守は電子調書のみで証明(独占的証拠)。滅失時は例外。
- 電子調書の異議と更正:調書への異議は「異議があった旨の記録」にとどまる。記載の当然修正ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第160条(口頭弁論に係る電子調書の作成等)
裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
②裁判所書記官は、前項の規定により電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
③前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に当事者その他の関係人が異議を述べたときは、最高裁判所規則で定めるところにより、その異議があった旨を明らかにする措置を講じなければならない。
④口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、第二項の規定によりファイルに記録された電子調書によってのみ証明することができる。ただし、当該電子調書が滅失したときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
口頭弁論方式の証明手段
弁論が法定の方式どおり進められたかは、保存された電子調書によってのみ示すことができ、その記録が滅失している場合に限り別の証明方法が許される。
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正解 ○
正しい。口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、ファイルに記録された電子調書によってのみ証明することができるのが原則で、調書に由らざれば証明することができない。ただし調書が滅失したときは例外である。第160条4項本文と但書の構造どおりである。
学習ポイント:口頭弁論の方式遵守は電子調書のみで証明(独占的証拠)。滅失時は例外。
第160条4項
電子調書の異議と更正
ファイルに記録された電子調書の内容に当事者が異議を述べた場合、その異議の申立てによって調書の記載は当然に修正されなければならない。
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正解 ×
誤り。電子調書の内容に異議が述べられたときは、その異議があった旨を明らかにする措置を講ずるにとどまる。異議だけで記載が修正されるのではなく、明白な誤りの更正は書記官の別途の処分による。第160条3項は異議があった旨を明らかにする措置のみを定める。
学習ポイント:調書への異議は「異議があった旨の記録」にとどまる。記載の当然修正ではない。
第160条3項、関連:第160条の2
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問38イ
ロ頭弁論の方式に関する規定の遵守は、口頭弁論調書が滅失したときを除き、口頭弁論調書によってのみ証明することができる。
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正しい
正しい。口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書が滅失したときを除き、口頭弁論調書によってのみ証明できる(民事訴訟法160条4項。出題当時は160条3項)。
解説で第160条を参照している問
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第160条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。