第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第三節 争点及び証拠の整理手続/第二款 弁論準備手続
民事訴訟法 第168条(弁論準備手続の開始)
分野:第一審の訴訟手続/口頭弁論及びその準備/争点及び証拠の整理手続/弁論準備手続
出題試験:司法書士
この条の要点
- 弁論準備手続への付託の手続要件:弁論準備手続への付託は意見聴取のみで足り、当事者の同意は不要。
- 弁論準備手続の性質:弁論準備手続は非公開が原則だが傍聴は許され得る。当事者申出人は原則許可必須。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第168条(弁論準備手続の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
この条文の〇×問題(2問)
弁論準備手続への付託の手続要件
争点及び証拠の整理のため必要がある場合、裁判所は当事者の意見を聴いて事件を弁論準備手続に付することができ、当事者双方の同意は要件ではない。
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正解 ○
正しい。弁論準備手続への付託は、争点・証拠整理のため必要があると認める場合に、当事者の意見を聴いてすることができる。意見聴取は要件だが当事者の同意・合意は要求されない。第168条は「当事者の意見を聴いて」とのみ定める。
学習ポイント:弁論準備手続への付託は意見聴取のみで足り、当事者の同意は不要。
第168条
弁論準備手続の性質
弁論準備手続は、非公開の場で争点・証拠の整理を行う手続であり、口頭弁論と異なり原則として公開されない手続として設計されている。
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正解 ○
正しい。弁論準備手続は、公開法廷で行う口頭弁論とは異なり、当事者双方が立ち会うことができる期日において争点・証拠の整理を行う非公開の手続である(168条・169条1項)。裁判所は相当と認める者の傍聴を許すことができ、当事者が申し出た者には原則として傍聴を許すが(169条2項)、これは非公開原則の例外である。
学習ポイント:弁論準備手続は非公開が原則だが傍聴は許され得る。当事者申出人は原則許可必須。
第168条、関連:第169条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第168条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。