資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第三節 争点及び証拠の整理手続/第一款 準備的口頭弁論

民事訴訟法 第167条(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)

分野:第一審の訴訟手続/口頭弁論及びその準備/争点及び証拠の整理手続/準備的口頭弁論

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 準備的口頭弁論終了後の提出の説明義務:終了後の提出には、相手方の求めに応じた理由説明義務がある。
  • 終了後提出の効果:終了後提出の効果は説明義務のみ。提出の無効という効果はない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第167条(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)

準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

準備的口頭弁論終了後の提出の説明義務

整理のための弁論が終わった後で新たな主張や証拠を出す当事者は、相手方に求められたとき、整理が終わる前にそれを出せなかった事情を説明しなければならない。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。準備的口頭弁論の終了後に攻撃防御方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるとき、終了前に提出できなかった理由を説明しなければならない。整理後の遅滞提出に説明を課して恣意を防ぐ規定である。第167条は相手方の求めがあるときの説明義務を定める。

学習ポイント:終了後の提出には、相手方の求めに応じた理由説明義務がある。

第167条

終了後提出の効果

準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出は、理由の説明がなければ提出自体が無効となる。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。終了後の提出に対する規律は、相手方の求めがあるときに終了前に提出できなかった理由を説明しなければならないという説明義務であって、説明のない提出が無効になるという効果は定められていない。第167条は説明義務を定めるのみで無効の効果を定めない。

学習ポイント:終了後提出の効果は説明義務のみ。提出の無効という効果はない。

第167条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和7年度 問38オ

準備的口頭弁論終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。準備的口頭弁論終了後に攻撃防御方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは終了前に提出できなかった理由を説明しなければならない(167条)。

解説で第167条を参照している問

問題で確認する

第167条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。