資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第三節 争点及び証拠の整理手続/第二款 弁論準備手続

民事訴訟法 第169条(弁論準備手続の期日)

分野:第一審の訴訟手続/口頭弁論及びその準備/争点及び証拠の整理手続/弁論準備手続

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 弁論準備手続の傍聴:当事者申出人の傍聴は支障のおそれがない限り許可必須。裁量許可とは異なる。
  • 弁論準備手続の期日の立会い:弁論準備手続は双方に立会いの機会を与える期日が要件。現実の双方出頭までは要しない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第169条(弁論準備手続の期日)

弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。

②裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

弁論準備手続の傍聴

公開されない争点整理の場でも、当事者が同行を申し出た者の傍聴は、進行の妨げになるおそれがあるときを除き認めなければならない。

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正解 ○

正しい。弁論準備手続では裁判所は相当と認める者の傍聴を許すことができるが、当事者が申し出た者については手続の支障のおそれがあると認める場合を除き傍聴を許さなければならない。申出人には許可義務がある。第169条2項但書は当事者申出人の傍聴許可を義務付ける。

学習ポイント:当事者申出人の傍聴は支障のおそれがない限り許可必須。裁量許可とは異なる。

第169条2項但書

弁論準備手続の期日の立会い

弁論準備手続は、一方の当事者のみが立ち会うことができる期日においても行うことができる。

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正解 ×

誤り。弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う(169条1項)。双方に立会いの機会を与えることが必要であり、一方の当事者にしか立会いの機会を与えない期日で行うことはできない。もっとも、双方に機会を与えたうえで一方が現実に出頭しなかったからといって、手続ができなくなるわけではない。

学習ポイント:弁論準備手続は双方に立会いの機会を与える期日が要件。現実の双方出頭までは要しない。

第169条1項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和7年度 問38イ

裁判所は、弁論準備手続において、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、当事者が申し出た者の傍聴を許さなければならない。

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正しい

正しい。弁論準備手続では、当事者が申し出た者の傍聴は、手続に支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き許さなければならない(169条2項ただし書)。

解説で第169条を参照している問

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第169条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。