第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第三節 争点及び証拠の整理手続/第二款 弁論準備手続
民事訴訟法 第170条(弁論準備手続における訴訟行為等)
分野:第一審の訴訟手続/口頭弁論及びその準備/争点及び証拠の整理手続/弁論準備手続
この条の要点
- 電話会議による弁論準備手続への関与:音声通話による関与は出頭擬制を生む。物理的出頭は不要。
- 弁論準備手続の期日でできること:弁論準備手続では証拠申出の裁判や文書の証拠調べ等も可能。書面整理だけでない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第170条(弁論準備手続における訴訟行為等)
裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
②裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示をすることができる。
③裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
④前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
⑤第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
電話会議による弁論準備手続への関与
音声の送受信による同時通話の方法で弁論準備手続の期日の手続に関与した当事者は、その期日に出頭していなくても出頭したものとみなされる。
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正解 ○
正しい。相当と認めるときは音声送受信による同時通話の方法で弁論準備手続を行うことができ、その方法で手続に関与した当事者は出頭したものとみなされる。リモート関与が出頭として扱われる擬制規定である。第170条3項・4項は電話会議の可否と出頭みなしを定める。
学習ポイント:音声通話による関与は出頭擬制を生む。物理的出頭は不要。
第170条3項・4項
弁論準備手続の期日でできること
弁論準備手続の期日では準備書面の提出と主張の整理のみが行え、証拠の申出に関する裁判や文書の証拠調べをすることはできない。
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正解 ×
誤り。弁論準備手続の期日では、証拠の申出に関する裁判その他期日外にできる裁判、文書の証拠調べ、電磁的記録の証拠調べ等もすることができる。単なる書面提出の場ではない。第170条2項は期日における裁判・証拠調べ・提示を列挙する。
学習ポイント:弁論準備手続では証拠申出の裁判や文書の証拠調べ等も可能。書面整理だけでない。
第170条2項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問38エ
裁判所は、当事者の一方が弁論準備手続の期日に出頭した場合に限り、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、その期日における手続を行うことができる。
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誤り
誤り。弁論準備手続の期日における音声送受信手続は、一方当事者が出頭した場合に限られず、出頭しない場合でも行うことができる(民訴170条3項)。
司法書士平成26年度 問37イ
当事者が弁論準備手続の期日に出頭しないときは、裁判所は、弁論準備手続を終了することができる。
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正しい
正しい。当事者が期日に出頭しないときは裁判所は弁論準備手続を終了できる(民事訴訟法166条・170条5項による準用)。
解説で第170条を参照している問
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第170条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。