第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第一節 総則
民事訴訟法 第179条(証明することを要しない事実)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 自白・顕著な事実の証明不要:裁判所における自白と顕著な事実は証明不要。弁論主義の第2テーゼ。
- 自白事実の証拠調べ:裁判上の自白は証明不要。裁判所は証拠調べに足を踏み入れなくてよい。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第179条(証明することを要しない事実)
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
この条文の〇×問題(2問)
自白・顕著な事実の証明不要
法廷で相手方の主張した事実を争いなく認めた場合や、裁判所にとって明らかな顕著な事実については、証拠による立証を要しない。
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正解 ○
正しい。裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は証明することを要しない。裁判上の自白は弁論主義の効果として裁判所を拘束し、証明不要の事実となる。第179条は自白と顕著な事実の不要証を定める。
学習ポイント:裁判所における自白と顕著な事実は証明不要。弁論主義の第2テーゼ。
第179条
自白事実の証拠調べ
当事者が自白した事実であっても、裁判所は常にその事実について証拠調べをして真実性を確認しなければならない。
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正解 ×
誤り。裁判所において当事者が自白した事実は証明することを要しない。自白された事実について証拠調べをする必要はなく、弁論主義のもとで自白は裁判所を拘束する。第179条は自白した事実の証明不要を明定する。
学習ポイント:裁判上の自白は証明不要。裁判所は証拠調べに足を踏み入れなくてよい。
第179条
問題で確認する
第179条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。