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民事訴訟法 第一審の訴訟手続/証拠/総則

第179条〜第189条(枝番を含む)

民事訴訟法の第一審の訴訟手続/証拠/総則分野(第179条〜第189条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め8問と判例0件を収録しています。

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    第一審の訴訟手続/証拠/総則の解説

    第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第一節 総則

    第二編 第一審の訴訟手続 / 第四章 証拠 / 第一節 総則

    第179条(証明することを要しない事実)

    裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。

    第180条(証拠の申出)

    証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。

    第2項証拠の申出は、期日前においてもすることができる。

    第181条(証拠調べを要しない場合)

    裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。

    第2項証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。

    第182条(集中証拠調べ)問題準備中

    証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。

    第183条(当事者の不出頭の場合の取扱い)

    証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。

    第184条(外国における証拠調べ)問題準備中

    外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。

    第2項外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。

    第185条(裁判所外における証拠調べ)

    裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。

    第2項前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。

    第3項裁判所(第一項の規定により職務を行う受命裁判官及び前二項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官を含む。)は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、第一項の規定による証拠調べの手続を行うことができる。

    第186条(調査の嘱託)

    裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

    第2項裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。

    第187条(参考人等の審尋)

    裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。

    第2項前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。

    第3項裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。この場合において、当事者双方に異議がないときは、裁判所及び当事者双方と参考人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。

    第4項前項の規定は、当事者本人を審尋する場合について準用する。

    第188条(疎明)

    疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。

    第189条(過料の裁判の執行)問題準備中

    この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

    第2項過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。

    第3項刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七編第二章(第五百十一条、第五百十一条の二及び第五百十三条第七項から第十項までを除く。)の規定は、過料の裁判の執行について準用する。この場合において、同条第一項中「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判」とあるのは「裁判」と読み替えるものとする。

    第4項過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「原裁判」という。)に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったものとみなす。この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。