第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第一節 総則
民事訴訟法 第180条(証拠の申出)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 証拠申出の特定と期日前申出:証拠申出は証明事実の特定が要件で、期日前でも可能。
- 証拠申出の時期:証拠の申出は期日前でも可能。期日に限られない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第180条(証拠の申出)
証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
②証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
証拠申出の特定と期日前申出
証拠の申出は証明すべき事実を特定してしなければならないが、その申出は口頭弁論の期日前においてもすることができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。証拠の申出は証明すべき事実を特定してしなければならず、期日前においてもすることができる。摸索的証拠申出の防止と早期の証拠収集を両立させる規定である。第180条1項は特定要件、2項は期日前の申出を定める。
学習ポイント:証拠申出は証明事実の特定が要件で、期日前でも可能。
第180条1項・2項
証拠申出の時期
証拠の申出は口頭弁論の期日においてのみすることができ、期日前に書面によって証拠を申し出ることは認められない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。証拠の申出は口頭弁論の期日においてに限られず、期日前においてもすることができる。準備書面による早期の証拠申出も認められており、期日での申出に限定されない。第180条2項は期日前の申出を明文で認める。
学習ポイント:証拠の申出は期日前でも可能。期日に限られない。
第180条2項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問39ア
当事者尋問の申出は、証明すべき事実を特定しなくても、することができる。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない(民訴180条1項)。当事者尋問の申出も同様である。
解説で第180条を参照している問
問題で確認する
第180条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。