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第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第一節 総則

民事訴訟法 第180条(証拠の申出)

分野:第一審の訴訟手続/証拠/総則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 証拠申出の特定と期日前申出:証拠申出は証明事実の特定が要件で、期日前でも可能。
  • 証拠申出の時期:証拠の申出は期日前でも可能。期日に限られない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第180条(証拠の申出)

証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。

②証拠の申出は、期日前においてもすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

証拠申出の特定と期日前申出

証拠の申出は証明すべき事実を特定してしなければならないが、その申出は口頭弁論の期日前においてもすることができる。

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正解 ○

正しい。証拠の申出は証明すべき事実を特定してしなければならず、期日前においてもすることができる。摸索的証拠申出の防止と早期の証拠収集を両立させる規定である。第180条1項は特定要件、2項は期日前の申出を定める。

学習ポイント:証拠申出は証明事実の特定が要件で、期日前でも可能。

第180条1項・2項

証拠申出の時期

証拠の申出は口頭弁論の期日においてのみすることができ、期日前に書面によって証拠を申し出ることは認められない。

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正解 ×

誤り。証拠の申出は口頭弁論の期日においてに限られず、期日前においてもすることができる。準備書面による早期の証拠申出も認められており、期日での申出に限定されない。第180条2項は期日前の申出を明文で認める。

学習ポイント:証拠の申出は期日前でも可能。期日に限られない。

第180条2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和5年度 問39ア

当事者尋問の申出は、証明すべき事実を特定しなくても、することができる。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない(民訴180条1項)。当事者尋問の申出も同様である。

解説で第180条を参照している問

問題で確認する

第180条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。