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第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第一節 総則

民事訴訟法 第181条(証拠調べを要しない場合)

分野:第一審の訴訟手続/証拠/総則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 証拠調べの裁量:申出証拠でも不要と認めるものは取調べ不要。全件調査義務はない。
  • 証拠調べの不定期間障害:不定期間の障害がある証拠調べは裁判所が調べないことができる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第181条(証拠調べを要しない場合)

裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。

②証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。

この条文の〇×問題(2問)

証拠調べの裁量

当事者から申し出られた証拠であっても、裁判所が必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。

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正解 ○

正しい。裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない(181条1項)。申出があればすべて調べなければならないわけではなく、取調べの要否について裁判所に裁量がある。取調べが禁止されるわけではなく、取り調べる義務がないという意味である。

学習ポイント:申出証拠でも不要と認めるものは取調べ不要。全件調査義務はない。

第181条1項

証拠調べの不定期間障害

証拠調べについて不定期間の障害があるときでも、裁判所は障害が解消されるまで証拠調べを待たなければならず、証拠調べをしないことは許されない。

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正解 ×

誤り。証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は証拠調べをしないことができる。障害の解消を無期限に待つ義務はなく、手続の遅延を防ぐために調べを省略できる。第181条2項は不定期間の障害があるときの証拠調べの省略を認める。

学習ポイント:不定期間の障害がある証拠調べは裁判所が調べないことができる。

第181条2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和8年度 問38ア

裁判所は、挙証者が文書の所持者に対してその閲覧を求めることができる場合において、証拠調べの必要性を欠くときは、文書提出命令の申立てを却下することができる。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。証拠調べの必要性を欠く場合は文書提出命令の申立てを却下できる(181条1項・223条1項)。

解説で第181条を参照している問

問題で確認する

第181条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。