第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第一節 総則
民事訴訟法 第183条(当事者の不出頭の場合の取扱い)
この条の要点
- 当事者不出頭時の証拠調べ:証拠調べは当事者不出頭でも実施可能。出頭は証拠調べの要件でない。
- 双方不出頭時の証拠調べ:証拠調べは不出頭でも可。異議の有無は実施要件でない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第183条(当事者の不出頭の場合の取扱い)
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
この条文の〇×問題(2問)
当事者不出頭時の証拠調べ
証人尋問の期日に当事者の一方が出頭しない場合でも、裁判所は証拠調べをすることができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。証拠調べは当事者が期日に出頭しない場合においてもすることができる。証拠調べの実施は当事者の出頭を要件とせず、不出頭によって証拠調べを遅延させることはできない。第183条は不出頭の場合においても証拠調べができると定める。
学習ポイント:証拠調べは当事者不出頭でも実施可能。出頭は証拠調べの要件でない。
第183条
双方不出頭時の証拠調べ
当事者双方が期日に出頭しない場合、証拠調べは当事者の異議がないときに限り実施することができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。証拠調べは当事者が期日に出頭しない場合においてもすることができる。双方不出頭であっても実施は可能であり、当事者の異議の有無は証拠調べの実施要件ではない。第183条は異議を要件とせず不出頭時の証拠調べを認める。
学習ポイント:証拠調べは不出頭でも可。異議の有無は実施要件でない。
第183条
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問39イ
証拠調べは、当事者双方が期日に出頭しない場合においても、することができる。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。証拠調べは、当事者双方が期日に出頭しない場合でもすることができる(183条)。
司法書士平成31年度 問39イ
証人尋問は、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。証人尋問は、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる(民訴183条・判例)。
司法書士平成26年度 問37ウ
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、することができない。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においてもすることができる(民事訴訟法183条)。
解説で第183条を参照している問
問題で確認する
第183条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。