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第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第一節 総則

民事訴訟法 第188条(疎明)

分野:第一審の訴訟手続/証拠/総則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 疎明の証拠の要件:疎明は即時取調べ可能な証拠に限る。証明より緩いが証拠の即時性は必須。
  • 疎明に用いる証拠の種類:疎明の証拠は即時取調べ可能なら種類を問わない。証人尋問に限られない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第188条(疎明)

疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

疎明の証拠の要件

疎明は即時に取り調べることができる証拠によってしなければならず、将来にならなければ取り調べられない証拠では足りない。

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正解 ○

正しい。疎明は即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。厳密な証明と異なり疎明は一応の推認を可能にする緩やかな証明だが、証拠は即時取調べ可能なものに限られる。第188条は即時取調べ可能な証拠への限定を定める。

学習ポイント:疎明は即時取調べ可能な証拠に限る。証明より緩いが証拠の即時性は必須。

第188条

疎明に用いる証拠の種類

疎明に用いることができるのは証人の尋問に限られ、書証や検証を疎明の証拠とすることはできない。

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正解 ×

誤り。疎明は即時に取り調べることができる証拠であればよく、証人尋問に限定されない。提出済みの書面や直ちに調べられる検証物など、即時取調べ可能な証拠の種類は問わない。第188条は証拠の種類ではなく即時取調べの可否で疎明資料を限定する。

学習ポイント:疎明の証拠は即時取調べ可能なら種類を問わない。証人尋問に限られない。

第188条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和3年度 問41ウ

民事保全の手続に関しては、民事訴訟法の文書提出命令に関する規定は準用されない。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。民事保全手続では被保全権利・保全の必要性を疎明により証明し(民保13条2項)、疎明は即時に取り調べることができる証拠によるものとされ(民訴188条)、文書提出命令の規定は準用されない。

解説で第188条を参照している問

問題で確認する

第188条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。