第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第一節 総則
民事訴訟法 第187条(参考人等の審尋)
この条の要点
- 審尋の対象となる参考人:審尋の参考人は当事者が申し出た者に限る。職権での第三者審尋は不可。
- 相手方ある事件の審尋期日:相手方ある事件の審尋は双方立会い可能な期日で行う。一方のみでは不可。
条文原文
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第187条(参考人等の審尋)
裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。
②前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。
③裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。この場合において、当事者双方に異議がないときは、裁判所及び当事者双方と参考人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。
④前項の規定は、当事者本人を審尋する場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
審尋の対象となる参考人
決定で完結すべき事件の審尋において、裁判所は当事者が申し出た者以外の第三者も参考人として自由に審尋することができる。
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正解 ×
誤り。決定で完結すべき事件についての審尋で参考人とすることができるのは、当事者が申し出た者に限られる。当事者の申出がない第三者を職権で審尋対象にすることはできない。第187条1項但書は参考人を当事者の申出人に限定する。
学習ポイント:審尋の参考人は当事者が申し出た者に限る。職権での第三者審尋は不可。
第187条1項但書
相手方ある事件の審尋期日
決定で事件を終わらせるべき場合に当事者本人を審尋するときは、対立する相手方のいる事件では、両当事者がともに出席できる期日を開いて行わなければならない。
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正解 ○
正しい。審尋は相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。双方の立会い可能性が期日設定上の要件である。第187条2項は双方立会い可能な期日での審尋を定める。
学習ポイント:相手方ある事件の審尋は双方立会い可能な期日で行う。一方のみでは不可。
第187条2項
問題で確認する
第187条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。